お墓には、代々にわたって【その家の人】が納骨されます。
しかし、最近では「苗字の違う人を同じお墓に入れてあげたい。」という人が増えています。
お墓には苗字の違う人でも一緒に入ることができますが、その際は必ずお墓の名義人と墓地管理人の許可を得るようにしましょう。
この記事では、
- 苗字の違う人と同じお墓に入る事例
- お墓に彫る文字(家名)
について解説していますので参考にしてみてください。
《苗字の違う人と同じお墓に入ることは可能》
お墓に【苗字の違う人】を納骨したい場合、まず『苗字が違っても同じお墓に入ることができるのか』という点が心配になることでしょう。
当院にも、そのような心配をして相談に来る方がおられますが、じつは【お墓に納骨する人】については明確な決まりがないのです。
お墓に関する法的なことは『墓地、埋葬等に関する法律』で規定されていますが、どこにも【お墓に納骨する人】について制限する文言はありません。
ですから、お墓の名義人の承諾があれば『苗字の違う人』が入ることは可能なのです。
とはいうものの、実際のところは墓地管理人(霊園管理者や住職)によって「納骨できるのは【〇親等以内】の者に限る」といったように、ある程度制限されていることがほとんどです。
苗字の違う人と同じお墓に入ることは法的に何の問題もありませんが、納骨するにあたり必ず事前に墓地管理人へ確認するようにしてください。
《苗字の違う人と同じお墓に入る事例》
お墓に関する問題は家ごとに違います。
ここからは、苗字の違う人が同じお墓に入る事例についていくつか紹介します。
【夫側のお墓に妻の両親が入る】
まず、一番多い事例として『夫側のお墓に【妻の両親】が入る』というケースがあります。
これは、妻である人が《一人っ子》または《姉妹の長女》という場合が多いです。
女性は結婚をすると嫁ぎ先のお墓に入ることが多いため、自分の実家のお墓を継承することが難しくなります。
他に継承者がいなければ、そのお墓は『墓じまい』をして、お骨は永代供養墓や納骨堂など他の墓所へ移さなくてはいけません。
そのため、妻の両親を夫側のお墓に納骨して、両家の仏様をお墓参りできるようにするのです。
【夫が妻の実家のお墓に入る】
『夫側のお墓に【妻の両親】が入る』と似たようなケースで、『夫が妻の実家のお墓に入る』ということもあります。
これは、夫である人が《長男ではなく次男以降》という場合に多い事例です。
長男であればお墓の継承者となることが多いですが、次男以降の兄弟は自分自身が入るお墓を用意しなくてはいけません。
しかし、家庭の事情により新規にお墓を用意できない場合には『夫が妻の実家のお墓に入る』ということがあります。
【離婚後、旧姓に戻さず実家のお墓に入る】
現在の日本は『結婚した3組のうち1組は離婚する』と言われています。
また、離婚をした後に【旧姓に戻さない】という人も多いです。
離婚をすると、将来的に[自分の実家のお墓]に入る可能性があるので、旧姓に戻さない場合は『苗字の違うまま同じお墓に入る』ということになります。
【結婚して嫁に出たが実家のお墓に入りたい】
ほとんどの女性は、結婚をすると夫と同じお墓に入ります。
しかし、夫あるいは夫の両親との関係が良好ではない場合、「私は夫と同じお墓には入りたくない。」という女性もいます。
このケースは、お墓の名義人との話し合いはもちろん、夫側の家族との十分な話し合いが必要となるでしょう。
《お墓に彫る家名はどうする?》
苗字の違う人が同じお墓へ入るにあたり『お墓に彫る家名』の問題が出てきます。
この問題を解決するには、
- 現状のままお墓を使用し、俗名はフルネームで彫る
- 先祖代々のお墓に彫り直す
- 両家墓を建てる
という3つの方法があります。
【現状のままお墓を使用し、俗名はフルネームで彫る】
苗字の違う人が一緒のお墓に入る場合は、『現状のままお墓を使用し、俗名はフルネームで彫る』という方法があります。
お墓に納骨をすると、多くの場合は墓石の側面などに【納骨された人の名前】を彫ります。
同じ家の人が納骨された場合は、苗字を省略して名前だけを彫りますが、苗字が違う場合はフルネームを彫ることになります。
これにより、苗字が違う人の【俗名】だけは記載方法が変わってしまうことになります。
【先祖代々のお墓に彫り直す】
お墓の正面には『〇〇家之墓』というように、それぞれの家の《家名》が彫刻されています。
そこで、苗字の違う人が入る場合は、家名の部分を『先祖代々之墓』に彫り直してしまうという方法があります。
新規にお墓を建てるなら、最初から家名の彫刻を『先祖代々之墓』にしておけば問題はありません。
しかし、すでにお墓が建っていて、正面の彫刻が『〇〇家之墓』となっている場合は、一度正面を削らなくてはいけませんので、その分だけ施工前よりも墓石の厚さが薄くなってしまいます。
【両家墓を建てる】
最初から『苗字の違う人が一緒に入る』ことが分かっている場合、お墓を建てる段階で《両家の苗字》を彫刻する【両家墓】を建てる人もいます。
ただし、両家墓にする場合、お墓の形が『和型』と『洋型』によって家名を彫刻する位置が少し違います。
和形の場合は《竿石》の部分に両家の家名を彫刻するのではなく、竿石を支える土台となる石に彫刻することが多いです。
一方で、洋型の場合は《竿石》が横長であるため、竿石正面の右下と左下へそれぞれの家名を彫刻するケースが多いです。
また、両家墓には2つの家の人たちの遺骨が納められるので、少し大きめの墓地や墓石が必要になり、一般的なお墓よりも初期費用が大きくなってしまいます。
《まとめ》
最近では、1つのお墓に『苗字の違う人』が一緒に入ることも多くなりました。
1つのお墓に『苗字の違う人』が入ることは可能ですが、お墓の名義人と墓地管理人の許可を得るようにしましょう。
苗字の違う人が一緒のお墓に入る事例としては、
- 夫側のお墓に妻の両親が入る
- 夫が妻の実家のお墓に入る
- 離婚後、旧姓には戻さず実家のお墓に入る
- 結婚して嫁に出たが実家のお墓に入りたい
などがあり、家ごとの事情に合わせて対応をしています。
また、両家墓にするためには『お墓に彫る家名』の問題が出てきますが、
- 現状のままお墓を使用し、俗名はフルネームで彫る
- 先祖代々のお墓に彫り直す
- 両家墓を建てる
といったような解決方法があります。
お墓の埋葬者は【同じ家の人】だけにこだわらず、家ごとの事情に合わせて臨機応変に対応しましょう。
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