近年では、少子高齢化の影響もあり、お墓の継承者となる人が減ってきています。
お墓の継承者が減ってしまうと【1人が複数のお墓を継承する】ということもありますが、複数のお墓を管理していくのは意外と大変です。
そのため、1つのお墓に遺骨を集め、他のお墓を墓じまいするという人が増えてきました。
墓じまいで遺骨を他の場所へ移すときには『改葬(かいそう)』の手続きが必要です。
改葬の手続きが済んでない遺骨は、他の墓所で受け入れてもらえませんので注意しましょう。
この記事では改葬の手順について解説していますので、遺骨を他の墓所へ移すときの参考にしてみてください。
《改葬とは何?》
改葬とは『既に埋葬されている遺骨を他のお墓や納骨堂に移す』ことをいいます。
簡単に言うと『遺骨の引越し』です。
多くのサイトでは改葬のことを『お墓の引越し』と表現していますが、引越しをするのは【遺骨】であってお墓ではありません。
遺骨やお墓に関することは【墓地、埋葬等に関する法律】に定められており、改葬については、
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
と定義されています。
このように、改葬とは死体や焼骨を移すことであり、お墓(墓石)を移すことではありませんのでご注意下さい。
また、改葬をするときには所定の手続きをし、市区町村長の許可を得なければなりません。
この手続きも【墓地、埋葬等に関する法律】に定められているものなので、改葬のときには忘れず市区町村役場に申請をしましょう。
《改葬の手順》
改葬の手順は以下のとおりです。
- 移転先に墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から『受入証明書』を発行してもらう。
- 現在の墓地がある場所の市区町村役場へ行って『改葬許可申請書』をもらい、必要事項を記入する。
- 現在の墓地の管理者に『埋葬証明書』を発行してもらう。
- 改葬許可申請書、受入証明書、埋葬証明書を市区町村役場へ提出し、不備がなければ『改葬許可証』が発行される。
- 現在の墓地から遺骨を取り出す。
- 移転先の墓地の管理者に改葬許可証を提出し、納骨をする。
《①移転先を確保し、移転先の墓地の管理者から『受入証明書』を発行してもらう》
改葬をするにあたり、まずは【お骨の移転先】となる墓地または納骨堂を決めましょう。
お骨の移転先が決まったら、移転先の管理者から『受入証明書』を発行してもらいます。
受入証明書は、納骨する場所が確保されていることを証明するために必要なものです。
《②現在の墓地がある場所の市区町村役場へ行って『改葬許可申請書』をもらい、必要事項を記入する》
受入証明書を発行してもらったら、次に現在の墓地がある場所の市区町村役場へ出向いて『改葬許可申請書』をもらいます。
改葬許可申請書には現在の墓地がある場所の管理者に押印をしてもらう必要があります。
これは、現在の墓地の管理者が改葬について承知していることを証明するためです。
また、複数の遺骨を改葬するときには埋葬者(故人)1名ずつ申請する必要がありますが、本籍や住所などの記入欄に空白があると受理されない可能性があるので注意しましょう。
故人の本籍や住所がわからない場合、現在の墓地の管理者に火葬許可証を返却してもらうか、火葬許可証の記載内容を聞くなどしてみてください。
ただし、火葬許可証がなく詳細がわからないときには、その旨を役所に説明しましょう。
《③現在の墓地の管理者に『埋葬証明書』を発行してもらう》
改葬をするときには、現在の墓地の管理者に『埋葬証明書』を発行してもらいます。
これは、現在の墓地に誰が埋葬されているかを証明するものですから、改葬をする埋葬者全員分の埋葬証明をしてもらいましょう。
《④改葬許可申請書、受入証明書、埋葬証明書を市区町村役場へ提出し、不備がなければ『改葬許可証』が発行される》
改葬許可申請書への記入と押印がすべて終わったら、『改葬許可申請書』・『受入証明書』・『埋葬証明書』を現在の墓地がある場所の市区町村役場へ提出します。
記載内容や提出書類に不備がなければ『改葬許可証』が発行されます。
また、『受入証明書』の代わりに、墓地を契約した際に発行される『墓地(墓所)使用許可証』を提示すれば大丈夫なケースもあります。
《⑤現在の墓地から遺骨を取り出す》
改葬許可証が発行されたら、それを現在の墓地の管理者に提示し、お墓から遺骨を取り出します。
お墓から遺骨を取り出すときは、僧侶に依頼をして【改葬の供養】をしてもらうようにしましょう。
もしも【墓じまい】をする場合は、遺骨を取り出した後に石材店へ依頼して《墓石の撤去》や《墓地の整地》をしてもらってください。
また、遺骨の取り出しにあたり、現在の墓地の管理者から埋葬者全員の【火葬許可証】が返還されることも多いので、その場合は受け取って保管をしておきましょう。
《⑥移転先の墓地の管理者に改葬許可証を提出し、納骨をする》
取り出した遺骨は、移転先の墓地の管理者に改葬許可証を提出してから納骨をします。
また、遺骨の取り出し時に返還された【火葬許可証】も併せて提出を求められることもありますので確認をしておきましょう。
《改葬をするときの服装》
改葬をするときには『遺骨の取り出し』や『納骨』がありますが、そのときの【服装】が気になることでしょう。
改葬の供養をするときには喪服が望ましいです。
喪服には故人を偲び冥福を祈る意味がありますので、お葬式や法事と同様に、改葬のときにも喪服の着用が最適です。
しかし、寺院や霊園によりますが、参列者が家族だけなどの場合は平服でよいところもあります。
ただし、平服というのは普段着ではなく、ダークカラーのスーツやワンピースなどのことをいいますのでご注意ください。
《まとめ》
近年では、墓地の継承者がおらず墓じまいをするケースが急増しています。
墓じまいをする場合は、納骨されている遺骨を他の場所へ【改葬】しなくてはいけません。
改葬の手順は、
- 移転先に墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から『受入証明書』を発行してもらう。
- 現在の墓地がある場所の市区町村役場へ行って『改葬許可申請書』をもらい、必要事項を記入する。
- 現在の墓地の管理者に『埋葬証明書』を発行してもらう。
- 改葬許可申請書、受入証明書、埋葬証明書を市区町村役場へ提出し、不備がなければ『改葬許可証』が発行される。
- 現在の墓地から遺骨を取り出す。
- 移転先の墓地の管理者に改葬許可証を提出し、納骨をする。
となっています。
改葬については【墓地、埋葬等に関する法律】で定められていますので、遺骨を他の墓地や納骨堂へ移すときには忘れず手続きをしましょう。